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(1)当該載貨扉の設けられた車両区域等に放水口を有するものであって、大浸水が起きても十分に排水ができると判断できる場合(例えば、軍両区域等に鋼船構造規程第404条又はNK鋼船規則C編23.2に規定される基準に適合する有効な放水口を有する場合等)
(2)船橋から直接載貨扉の開閉が確実に確認できる場合
146−44.2
(a)第2号の「フェイル・セーフ」とは、表示装置が断線等により故障した場合にあっても載貨扉が閉鎖していると誤認することのないものをいい、例えば、表示器のランプが常時点灯しており、載貨扉が開いているとき又は断線等の場合にはランプが消える方式のものをいう。
(b)第3号の「安全装置」とは、載貨扉の閉鎖を確実にするためのロック機構等をいう。
(漏水検知装置等)
第146条の45 ロールオン・ロールオフ旅客船には、載貨扉からの漏水を船橋において有効に確認することができる漏水検知装置又はテレビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りではない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−45.0
(a)本条における「載貨扉」については、146−44.1(a)を準用する。
(b)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」については、146−44.1(b)を準用する。
(c)漏水検知装置の検知器の設置については、例えば車両甲板にウエルを設け、そこに漏水を有効に検知できるように設置する等の方法によること。
(監視装置)
第146条の46 ロールオン・ロールオフ旅客船には、ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。
ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の一態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2. 前項の規定は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。

 

 

 

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